特定非営利活動法人今様草加宿とは
草加市のルーツは江戸時代初期の草加宿開宿にあるといえます。
草加宿は、日光街道第2の宿場として、1606年、大川図書が近隣の人々と力を合わせ、街道整備とあわせ、草加宿の開宿に着手した事が始まりと言われており、1630年、幕府公認の日光街道の宿場となり、綾瀬川などの舟運の河岸として産業を通して賑わい、コミュニティが形成されてきました。
草加宿の開宿に着手してから、400年を迎えることを契機に、国の支援を得ながら、これからの「草加のまちを考える」事業の取り組みが必要となりました。
草加宿開宿以来、最も変化が著しいのはここ40年。戦後の高度成長期には、松原団地が進出、人口も大幅に増加し、市は急激に都市化しました。草加市はこの状況に対応するため道路、排水路、下水道整備などの都市基盤整備に奔走してきました。しかし、ともすれば効率性に 偏りがちなまちづくり。そのあり方を市民の視点からもう一度、見直す必然性が生じました。
以上のようなことをふまえて、「今様・草加宿」実行委員会が、旧日光街道南側詰から綾瀬川左岸・松並木までの地域を、一つの都市再生軸「今様・草加宿」のまちづくりを考える組織として、平成15年9月に草加市の呼びかけにより組織されました。
実行委員会は対象地域内の町会や自治会、地区まちづくり協議会、商店会、商工会議所、青年会議所などの役員と、平成16年からは公募委員などを加え、総勢63名(平成18年1月現在)で構成されており、旧日光街道草加宿の現代への再生・復活をめざし、様々なまちづくり活動を行ってきました。
具体的には、平成17年3月に将来ビジョンとして「今様・草加宿地域再生ビジョン」を取りまとめ、草加市長に提言したことをはじめ、草加市と連携し、事業の進捗の検証、ニュースの発行、インターネットでの情報発信、先進地視察、宿場まつりの開催など実行委員は一丸となって、「今様・草加宿」の理念の実現に邁進してまいりました。そして、草加市全体のビジョンを考えることを目的に、平成21年5月に「今様・草加宿」市民推進会議として組織変更を行い新たな船出をしました。「今様・草加宿」市民推進会議は、「今様・草加宿事業の促進を核に、行政との協働を基本として草加市全体の魅力的で個性的なまちづくりの実現に寄与すること。」を目的にした、市民の自主的主体的なまちづくり活動団体でした。
この度その活動の輪をさらに大きく広げるとともに、まちづくりを自ら実践できる団体となることを目的に、平成30年4月2日に特定非営利活動法人(NPO法人)今様草加宿として法人化されました。400年の歴史があるわがまち草加が子供たちにとって誇れるふるさととなることを目指して、「住んで良し、来てみて楽しいまちづくり」活動に邁進してまいります。
主な事業
- 草加の歴史・文化の伝承及び観光の普及
- 上記の拠点となる川の駅そうか村(にぎわい拠点)創り
- サイクルステーションの設置及び運営
- 会員相互の交流と意見交換、並びに、まちづくりの支援、 普及・啓発活動
- その他、目的に必要となる事業
この目的に賛同する方はどなたでも会員になれます。是非私たちと共に草加のまちづくり・ふるさとづくりに汗を流しましょう!
定款(クリックすると開きます。)
- ▼ 特定非営利活動法人今様草加宿 定款 ▼
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令和2年12月17日改定
平成29年11月1日作成、平成30年3月25日認証、平成30年4月2日法人設立
第1章 総則
名称
第1条 この法人は、特定非営利活動法人今様草加宿と称する。
事務所
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県草加市に置く。
目的
第3条 この法人は、地域住民に対し、住民自らが積極的に参加できるまちづくりを目指し、住民・行政・企業・様々な市民団体が協働して、「おもてなしのこころにあふれた、歴史・文化・観光・賑わい・安全・安心を共創する街」の空間プロデュースを図ることを目的とする。
特定非営利活動の種類
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
事業の種類
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
- 草加の歴史・文化の伝承及び観光の普及と関連物品の販売
- 歴史・文化の伝承と観光を目的に行政と協働したテーマパークの企画・開発・運営
- 地域活性及び観光を目的としたサイクルステーションの設置及び運営
- 歴史・文化・観光の発展普及を目指した市場やサービス施設の設置及び運営
- 観光目的の旅客運送業
- 青少年を対象とした伝統文化の普及啓発のための教室・研修会等の設置及び運営
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(2)その他の事業
- 業務受託事業
- 地場産業品等の販売
- 不動産の管理及び運営
- コインパーキングの管理及び運営
- 小売販売及び地方のアンテナショップ等の経営
- レンタルスペースの管理及び運営
- 飲食店の経営
その他の事業は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り行うものとし、利益が生じた場合には、この法人が営む特定非営利活動に係る事業に掲げる事業に充てるものとする。
第2章 会員
会員の種別
第6条 この法人の会員は、次の3種類とし正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- 正 会 員 この法人の目的に賛同して、入会した個人及び団体
- 賛助会員 この法人の目的に賛同して、事業を援助するために入会した個人及び団体
- 活動会員 この法人の目的に賛同して、活動を行うために入会した個人
入会
第7条 会員の入会に関しては、特に条件を定めない。
- 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書を理事長に提出することとし、理事長は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
- 理事長は、前項のものの入会を認めないときは速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
入会金及び会費
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納めなければならない。
会員の資格喪失
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その資格を喪失する。
- 退会届を提出したとき。
- 本人が死亡し又は会員である団体が消滅したとき。
- 継続して1年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
退会
第10条 会員が、退会しようとするときは、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。
除名
第11条 会員が次の各号いずれかに該当するに至った場合には、総会において正会員総数の2分の1以上の同意により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 法令及び定款等に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反した行為及び秩序を乱す行為をしたとき。
拠出金品の不返還
第12条 すでに納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。
第3章 役員及び職員
役員の種別及び定数
第13条 この法人に次の役員を置く
- 理事10人以上25人以下
- 監事1人以上2人以下
理事のうち1人を理事長、1人以上4人以下を副理事長とする。
役員の選任等
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
役員の職務
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
理事は、理事会を構成し、この法人の業務を執行する。
監事は、次に掲げる職務を行う
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- この法人の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ若しくは理事会の招集を請求すること。
役員の任期等
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
欠員の補充又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
欠員補充
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
役員の解任
第18条 役員が次の各号いずれかに該当するに至った場合には、総会の議決によりこれを解任することができる。この場合その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため職務の遂行に耐えられない状況にあると認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
役員の報酬等
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
顧問及び相談役
第20条 この法人は、顧問及び相談役を置くことができる。
顧問及び相談役は、理事会の承認を経て、理事長が委嘱する。
顧問及び相談役は、この法人の事業及び重要事項について、理事長の諮問に応ずる。
顧問及び相談役は、理事以外の正会員より委嘱する。
第16条(役員の任期等)の規定は、顧問及び相談役にも準用する。
職員
第21条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局長及びその他の職員を置くことができる。
事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。
第4章 総会
総会の種別
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
総会の構成
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
総会の権能
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散及び解散した場合の残余財産の帰属
- 合併
- 会員の除名
- 事業報告及び活動決算
- 役員の選任又は解任、職務及び報酬
- 入会金及び会費の額
- その他運営に関する重要事項
総会の開催
第25条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
臨時総会は、次の各号いずれかに該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- 正会員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
総会の招集
第26条 総会は、第25条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
理事長は、第25条第2項第1号及び第2号の規定により請求があった時はその日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも開会日の5日前までに通知しなければならない
総会の議長
第27条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
総会の定足数
第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
総会の議決
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要し、かつ出席した正会員の2分の1以上の同意があれば、その事項について議決を行うことができる。
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し可否同数のときは議長の決するところによる。
理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又は電子メールにより同意の意思を表示したときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
総会における表決権等
第30条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。
総会の議決について特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることはできない。
総会の議事録
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 正会員の現在総数
- 出席した正会員の数(書面等表決者又は表決委任者がある場合にあってはその数を付記すること。)
- 議長の選任に関する事項
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、 押印しなければならない。
前2項の規定に関わらず、第29条第3項の規定により総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
- 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
- 総会の決議があったものとみなされた日
- 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第5章 理事会
理事会の構成
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- 事業計画及び活動予算並びにその変更
- 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- 事務局の組織及び運営
- その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
理事会の開催
第34条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
理事会の招集
第35条 理事会は、理事長が招集する。
理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも開催日の5日前までに通知しなければならない。
理事会の議長
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
理事会の定足数
第37条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
理事会の議決
第38条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
理事会における表決権等
第39条 各理事の表決権は、平等なものとする。
やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決し又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事はその議事の議決に加わることができない。
理事会の議事録
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事の現在総数
- 出席した理事の数及び氏名(書面等表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 資産及び会計
資産の構成
第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 設立時の財産目録に記載された資産
- 入会金及び会費
- 寄付金品
- 財産から生じる収益
- 事業に伴う収益
- その他の収益
資産の管理
第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。
この法人の資産は、これを分けて会計区分に基づいて区分して管理する。
資産の区分
第43条 この法人の資産は、次のとおり区分する。
- 特定非営利活動に係る事業に関する資産
- その他の事業に関する資産
会計の原則
第44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
会計の区分
第45条 この法人の会計は、次のとおり区分する。
- 特定非営利活動に係る事業に関する会計
- その他の事業に関する会計
事業年度
第46条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
事業計画及び予算
第47条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し総会の決議を経なければならない。
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、 総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
暫定予算
第48条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。
前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
事業報告及び決算
第49条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け総会の議決を経なければならない。
決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
臨機の措置
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入その他新たな義務の負担をし又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
定款の変更
第51条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の多数による決議を経、かつ、法第25条第3項に定める事項に係る定款の変更の場合に限り、所轄庁の認証を得なければならない。
解散
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の決議
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 正会員の欠亡
- 合併
- 破産手続開始の決定
- 所轄庁による設立認証の取消し
前項第1号の事由により当法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
残余財産の帰属
第53条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうちから、総会で議決したものに譲渡するものとする。
合併
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
公告の方法
第55条 この法人の公告は、当法人の掲示場に掲示するとともに官報に記載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。第10章 雑則
細則
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。
付則
- 1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- 2.当法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理 事 長 長谷部 健一 副理事長 内山 英明 田川 浩司 富永 悟 村上 昌巳 副理事長 計 4 名(敬称略) 理 事 今井 一之 井坂 次男 牛山 信康 榎本 武彦 小野 良一郎 小俣 克彦 加州 洋介 河内 紀恵 島崎 崇 田島 一 田中 光彦 都築 実三 角田 良子 中澤 充 中島 清治; 早舩 潤一 藤本 祐一郎 谷古宇 隆一 山川 真也 理事 計 19 名(敬称略) 監 事 染谷 勝之 宮本 節子 理事 計 2 名(敬称略) - 3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成31年5月31日までとする。
- 4.この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会で定めるものとする。
- 5.この法人の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、成立の日から平成31年3月31日までとする。
- 6.この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
正会員 賛助会員 活動会員 入会金 一万円 五千円 千円 年会費 一万円 五千円 なし
理事長あいさつ
平成15年から続いていた「今様・草加宿」市民推進会議は、平成30年4月2日から新たに特定非営利活動法人今様草加宿として再スタートを切りました。
私は今様草加宿実行委員会の2年目からこのまちづくり活動に参加して参りましたが、今回ご縁によりまして、このNPO法人の理事長をお引き受けすることとなりました。
基本理念は「住んで良し、来てみて楽しいまちづくり」です。故岡野喜一郎初代今様草加宿実行委員長の理念と山川仁2代目会長の行われた事業を基本としてこれからも草加のまちづくりに取り組んでまいります。
任意団体からNPO法人に変わったことにより、活動の幅が大きく広がるとともに、若い世代の人たちの参加が大いに期待されています。
従来からあった、にぎわいもてなし委員会、交流草加学委員会、文化観光まちづくり委員会、歴史文化観光核検討委員会、広報委員会に加えて、新たに総務委員会、川の駅そうか村部会とサイクルステーション部会が設置されました。
行政と市民との協働により草加市の活性化がどのように図られていくのか、我々の存在意義がこれから問われるときだと思います。
今までの歴史と文化を大切にしながら皆様のご協力を得て共に草加の未来を語り、夢を実現していきたいものと願っております。会員並びに市民の皆様のより一層のご協力をよろしくお願い申し上げます。
特定非営利活動法人今様草加宿
理事長 長谷部 健一
入退会について
テキスト準備中です。
年間スケジュール
平成31年度 年間予定表(会議/事業活動等) | ||
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令和02年04月 | 正副理事長会議 理事会 |
お宝かるた小学1年生配布 |
令和02年05月 | 正副理事長会議 通常総会 |
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令和02年06月 | 正副理事長会議 理事会 |
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令和02年07月 | 正副理事長会議 理事会 |
|
令和02年08月 | 正副理事長会議 理事会 |
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令和02年09月 | 正副理事長会議 理事会 研修会・勉強会 |
会報発行 |
令和02年10月 | 正副理事長会議 理事会 |
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令和02年11月 | 正副理事長会議 理事会 |
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令和02年12月 | 正副理事長会議 理事会 |
|
令和03年01月 | 正副理事長会議 理事会 |
新年会 |
令和03年02月 | 正副理事長会議 理事会 |
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令和03年03月 | 正副理事長会議 理事会 |
会報発行 |
継続中 | 川の駅そうか村開催 | |
街角写真館の実施 | ||
音楽ホール建設の提言 | ||
文化会館建替えの提言 | ||
芭蕉・曽良のパネル設置 | ||
なかね和舟の会協力 | ||
その他 | 正副理事長会議 原則毎月第1月曜日開催 | |
理事会 原則毎月第3木曜日開催 | ||
各部会・委員会、その他必要な会議 随時 | ||
ホームページ等 年間 |
会員名簿
正会員 | ||
---|---|---|
長谷部 健一 | 新井 世宗 | |
内山 英明 | 石上 光鏡 | |
田川 浩司 | 岩永 嘉仁 | |
富永 悟 | 榎本 武彦 | |
村上 昌巳 | 木下 博信 | |
今井 一之 | 久野 寿夫 | |
飯塚 竜也 | 倉持 忠史 | |
井坂 次男 | 佐藤 明雄 | |
牛山 信康 | 佐藤 利器 | 大久保 啓介 | 清水 重幸 |
小野 良一郎 | 鈴木 清一郎 | |
小俣 克彦 | 鈴木 秀世 | |
加州 洋介 | 鈴木 三利 | |
門脇 理恵 | 須永 賢治 | |
河内 紀恵 | 瀬戸 健一郎 | |
島崎 崇 | 曽合 吉雄 | |
田中 光彦 | 田川 豊 | 都築 実三 | 角田 尚斗 |
角田 良子 | 寺田 典昭 | |
富田 保司 | 内藤 稔 | |
中澤 充 | 永井 晃 | |
中島 清治 | 中山 拓郎 | |
藤本 祐一郎 | 早舩 潤一 | |
谷古宇 隆一 | 平野 厚子 | |
山川 真也 | 藤波 宏樹 | |
染谷 勝之 | 船戸 良一 | |
宮本 節子 | 保坂 紀生 | |
山川 仁 | 三田 矩夫 | |
池田 国雄 | 三輪 雄一郎 | |
青柳 優 | 村山 元昭 | |
上手 一雄 | 柳下 竜介 | |
久野 一郎 | 山川 百合子 | |
佐々木 一男 | 山口 昭人 | |
会田 小弥太 | 山中 修 | |
青木 一彦 | 横須賀 吉明 | |
秋元 茂夫 | 吉田 雄一郎 | |
浅井 昭光 |
計 73 名(敬称略)
賛助会員 | ||
---|---|---|
NPO法人うるおい工房村(吉田 光明) | ||
福本 伸二 |
(敬称略)
役員一覧 | |
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理 事 長 | 長谷部 健一 |
副 理 事 長 | 内山 英明 |
田川 浩司 | |
富永 悟 | |
村上 昌巳 | |
事務局長理事 | 今井 一之 |
理 事 | 飯塚 竜也 |
井坂 次男 | |
牛山 信康 | |
大久保 啓介 | |
小野 良一郎 | |
小俣 克彦 | |
加州 洋介 | |
門脇 理恵 | |
河内 紀恵 | |
島崎 崇 | |
田中 光彦 | |
都築 実三 | |
角田 良子 | |
冨田 保司 | |
中澤 充 | |
中島 清治 | |
藤本 祐一郎 | |
谷古宇 隆一 | |
山川 真也 | |
監 事 | 染谷 勝之 |
宮本 節子 |
(敬称略)
事務局 | |
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事務局長 | 今井 一之 |
事 務 局 | 門脇 理恵 |
会 計 | 角田 良子 |
川の駅そうか村部会 | |
---|---|
部会長 | 今井 一之 |
副部会長 | 中澤 充 |
大久保 啓介 |
サイクルステーション部会 | |
---|---|
部会長 | 内山 英明 |
副部会長 | 島崎 崇 |
藤本 祐一郎 |
にぎわいもてなし委員会 | |
---|---|
委員長 | 小野 良一郎 |
副委員長 | 都築 実三 |
角田 良子 |
総務委員会 | |
---|---|
委員長 | 角田 良子 |
副委員長 | 寺田 典昭 |
歴史文化観光核検討委員会 | |
---|---|
委員長 | 谷古宇 隆一 |
副委員長 | 牛山 信康 |
文化観光まちづくり委員会 | |
---|---|
委員長 | 山川 真也 |
副委員長 | 冨田 保司 |
中澤 充 |
交流草加学委員会 | |
---|---|
委員長 | 小俣 克彦 |
副委員長 | 河内 紀恵 |
広報委員会 | |
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委員長 | 田中 光彦 |
副委員長 | 谷古宇 隆一 |